一般社団法人研究基盤協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は「一般社団法人研究基盤協議会」と称する。

(目的)

第2条 この法人は、研究基盤に関する知見を我が国全体で蓄積・共用・展開することにより、自立したサステナブルな研究基盤システムの構築と発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)会員相互の交流及び連携の促進

(2)研究設備・機器共用化を促進するための情報発信

(3)技術職員を対象とした研修

(4)研究設備・機器共用に関するコンサルティング

(5)受託調査及び研究

(6)研究環境整備に関する政策提言

(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業所)

第4条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

第2章 会員

(会員)

第5条 この法人は次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(3)準会員 理事会が別に定める条件を満たし、この法人の目的に賛同して主催する一部の活動への参加を希望し入会した個人

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。

2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。

3 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿及び会員名簿を作成する。

(経費負担)

第7条 会員は、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(退会)

第8条 会員は,退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪夫する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)社員総会にて決議されたとき。

(3)会員が死亡し、または解散もしくは破産したとき。

(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(5)除名されたとき。

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事

(開催)

第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員現在数の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 会長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を開催しなければならない。

4 社員総会を収集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

2 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

4 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的な方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議長および出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)

第18条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上20名以内

(2)監事 2名以内

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から1名を選定し、代表理事をもって会長とする。

3 会長以外の理事の中から3名までを理事会の決議によって副会長とすることができる。

4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長の補佐をする。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

(4)前各号の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第26条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、この法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問)

第27条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。

2 顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。

3 顧問は次の職務を行う。

(1)会長の相談に応じること。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の職務)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び副会長の選定及び解職

(4)社員総会に付議すべき事項

(5)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 通常理事会は年4回開催する。

3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で決めた順位による、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)

第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 事務局

(事務局及び職員)

第36条 この法人は事務業務を担当する事務局及び必要な職員をおくことができる。

2 事務局の業務の内容の決定および監督は理事会の責任で行う。

3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

4 職員は、有給とすることができる。

(業務委託)

第37条 事務局は、第36条の業務を理事会の承認を得て外部事業者に委託することができる。

第7章 委員会

(委員会)

第38条 会長は、この法人の目的を達成するため必要と認めたときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。

2 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事会において定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金)

第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和5年3月31日までとする。

2 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

設立時理事  江端新吾、江龍修、植草茂樹、岡征子、境健太郎、佐々木隆太、長谷川浩、林史夫、森本稔、渡邉政典

設立時代表理事  江端新吾

設立時監事  佐栁融、桝飛雄真

3 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。

  省略

4 この定款に規定のない事項は、法令によるものとする。

定款に記載されていました関係者の住所及び設立時社員情報は削除しております

一般社団法人研究基盤協議会 会員規約

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